宮城県富谷高等学校同窓会

宮城県富谷高等学校同窓会会則

第1条(名称)

本会は宮城県富谷高等学校同窓会と称し、事務局を同校内におく。

第2条(会員)

本会の会員は次のとおりとする。

  • 正会員
    宮城県富谷高等学校卒業生、又は本校に籍を置いた者で役員会の認めた者。
  • 特別会員
    現・旧職員および本会より推挙された者。 但し、会員は身上に異動のあった場合は、その都度本会事務局に届け出るものとする。

第3条(目的)

本会は会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展を助成し、あわせて在校生に対する激励を行うことを目的とする。

第4条(事業)

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.会員相互の連絡・研鑽
2.会員名簿の作成
3.会報の発行
4.在校生への援助
5.その他、本会の目的達成に必要な事項

第5条(役員)

本会に次の役員をおく。

1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.幹事 若干名
4.監事 2名
5.会計 若干名
6.事務局 若干名
7.顧問 若干名
8.参与

第6条(役員の選出)

会長・副会長は総会にはかり正会員より選出する。幹事および監事は会員中より会長がこれを委嘱する。事務局は学校職員より校長が推薦し、会長が委嘱する。顧問は歴代校長並びに本会の趣旨に賛同するものを会長が委嘱する。参与には現学校長を推戴する。

第7条(任期)

役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。

第8条(役員の任務)

会長は会務を統括し本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。幹事は本会の庶務・会計その他諸般の会務を掌理する。監事は本会の会計を監査する。

第9条(クラス委員)

卒業時、各クラスより2名選出し、会長がこれを委嘱する。

第10条(クラス委員の任務)

クラス委員は会員の連絡並びに本会の事業に協力する。

第11条(総会)

本会は毎年1回定例総会を開き諸般の協議、並びに報告を行う。また、役員会が必要と認めたときは臨時に総会を開くことができる。役員会は随時これを開き予算・決算その他重要な会務を審議する。

第12条(議事の成立)

総会及び役員会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

第13条(経費)

本会の経費は終身会費、その他をもってこれにあてる。正会員は終身会費を拠出するものとする。但し終身会費は入学時より分納しこれにあてる。

第14条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第15条(会則の変更)

本会則は総会の議決により変更することができる。

附則

  • 1 会務執行上の細則は内規として別に定める。
  • 2 会員の多数在住する地域、又は団体には支部を設けることができる。
  • 3 本会則は平成9年3月1日より施行する。
  • 4 平成25年8月4日より役員数の一部および慶弔規定改正。

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